つかえ【仕】 の 丁(よぼろ)
- 令制の丁役で、諸国の農民から五〇戸に二人の割合で徴発(大化前代は三〇戸に二人)、上京し、三年間労役に服した者。二人のうち実役に従事する者を立丁(りってい)といい、立丁のための薪水の労をとる者を廝丁(しちょう)という。また、官司に当直して労役する者を直丁(じきてい)という。→仕丁(じちょう)。
- [初出の実例]「凡そ仕丁(ツカヘノヨホロ)は旧の三十戸毎に一人(ひとり)とせしを改めて」(出典:日本書紀(720)大化二年正月(寛文版訓))
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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