出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報
… (3)賃金の支払に関する一定の規定に違反した使用者に対しては,裁判所は労働者の請求により未払い額と同額の支払を命令することができる。これを付加金の制裁という(114条)。使用者はこの制度によって法律違反が経済的にも割に合わないことを知り,他方労働者に裁判所を権利主張のために積極的に活用することを促すものと考えられている。…
※「付加金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」