デジタル大辞泉
                            「付帯控訴」の意味・読み・例文・類語
                    
                
		
    
        
    出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
	
    
  
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                    ふたい‐こうそ【付帯控訴】
        
              
                        - 〘 名詞 〙 民事訴訟法上、控訴人から不服を申し立てた第一審判決に対し、その控訴に付随して被控訴人の方から自己に不利益な部分について提起する控訴。現行の刑事訴訟法上では認められていない。
- [初出の実例]「君等が不服控訴をすると、検事に附帯控訴(フタイコウソ)されて」(出典:裸に虱なし(1920)〈宮武外骨〉朝日新聞社社長が恐喝されし奇談)
 
 
                                                          
     
    
        
    出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
	
    
  
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                    付帯控訴
ふたいこうそ
Anschlussberufung
        
              
                        民事訴訟法上,被控訴人が控訴審の手続中に,控訴に付帯して原判決に対する不服を主張し,自己に有利に変更を求める申し立て。被控訴人は控訴権消滅のあとであっても,口頭弁論が終結するまでは付帯控訴をすることができる。付帯控訴は相手方の控訴に従属するものであるから,相手方が控訴を取り下げたり,控訴が不適法として却下されたりした場合にはその効力を失うが,控訴としての要件を具備しているときには,以後控訴として扱う (独立付帯控訴) 。
                                                          
     
    
        
    出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
	
    
  
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		世界大百科事典(旧版)内の付帯控訴の言及
    		
      【控訴】より
        
          
      …ただし,第一審判決が1個でも,通常共同訴訟人([共同訴訟])に対するものである場合は,共同訴訟人の一部によるまたは一部に対する控訴の効力は,他の共同訴訟人には及ばない(民事訴訟法39条)。また当事者間に第一審判決の一部について不控訴の合意があったり,当事者が第一審判決の敗訴部分について控訴権ばかりでなく付帯控訴(後述)の権利までも放棄した場合には,その部分について,第一審判決の一部確定の状態が生じる。
[控訴の取下げ]
 控訴人は,控訴審の終局判決があるまで,控訴を取り下げることができる(292条1項)。…
      
     
         ※「付帯控訴」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 
        
    出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
	
    
  
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