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…ただし,第一審判決が1個でも,通常共同訴訟人(共同訴訟)に対するものである場合は,共同訴訟人の一部によるまたは一部に対する控訴の効力は,他の共同訴訟人には及ばない(民事訴訟法39条)。また当事者間に第一審判決の一部について不控訴の合意があったり,当事者が第一審判決の敗訴部分について控訴権ばかりでなく付帯控訴(後述)の権利までも放棄した場合には,その部分について,第一審判決の一部確定の状態が生じる。
[控訴の取下げ]
控訴人は,控訴審の終局判決があるまで,控訴を取り下げることができる(292条1項)。…
※「付帯控訴」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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