保全執行裁判所(読み)ほぜんしっこうさいばんしょ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保全執行裁判所」の意味・わかりやすい解説

保全執行裁判所
ほぜんしっこうさいばんしょ

保全命令仮差押え命令,仮処分命令)と保全執行に関する手続きを担当する裁判所。保全命令事件は,本案の管轄裁判所管轄が認められているので(民事保全法12),事物管轄により簡易裁判所が保全執行裁判所になることもある。また,本案の管轄裁判所は,本案が控訴審に係属するときは控訴裁判所となるので(12条3項),高等裁判所が保全執行裁判所となることもある。保全執行について裁判所が執行するものは,不動産船舶(民事執行法112条に規定する船舶で仮差押え登記をする方法により執行するもの),債権そのほかの財産権に対する仮差押え,動産を除く財産に対する処分禁止の仮処分などである。なお,執行官が行なう保全執行の執行処分に関しては,その執行官の所属する地方裁判所をもって保全執行裁判所とするとされている(民事保全法2条3項)。

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