停任(読み)チョウニン

デジタル大辞泉 「停任」の意味・読み・例文・類語

ちょう‐にん〔チヤウ‐〕【停任】

国司などの官人が、過失などで職を一時やめさせられること。ていにん。
御札を削って、闕官―せらるべきよし」〈平家・一〉

てい‐にん【停任】

ちょうにん(停任)

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「停任」の意味・読み・例文・類語

ちょう‐にん チャウ‥【停任】

〘名〙 過失などによって国司などの官職を一時やめさせること。ていにん。
百練抄‐寛弘元年(1004)一二月二八日「大宰権帥平惟仲、勘罪名停任。依宇佐宮訴也」
太平記(14C後)一二「解官停任(チャウニン)せられし人々」

てい‐にん【停任】

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