デジタル大辞泉 「停任」の意味・読み・例文・類語 ちょう‐にん〔チヤウ‐〕【▽停任】 国司などの官人が、過失などで職を一時やめさせられること。ていにん。「御札を削って、闕官―せらるべきよし」〈平家・一〉 てい‐にん【停任】 ⇒ちょうにん(停任) 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「停任」の意味・読み・例文・類語 ちょう‐にんチャウ‥【停任】 〘 名詞 〙 過失などによって国司などの官職を一時やめさせること。ていにん。[初出の実例]「大宰権帥平惟仲、勘二罪名一停任。依二宇佐宮訴一也」(出典:百練抄‐寛弘元年(1004)一二月二八日)「解官停任(チャウニン)せられし人々」(出典:太平記(14C後)一二) てい‐にん【停任】 〘 名詞 〙 ⇒ちょうにん(停任) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例