出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…破産債権者が破産手続に参加するためには,定められた期間(債権届出期間)内に,債権額,原因,優先権の有無などを届け出なければならない(228条)。届け出られた債権は債権表に記載され(229条),債権調査期日における調査に付される(231条)。調査期日に,管財人や他の債権者から異議のない債権は確定し(240条),これらについての債権表の記載は確定判決と同一の効力を生ずる(242条)。…
※「債権表」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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