児童買春・ポルノ禁止法(読み)じどうかいしゅんぽるのきんしほう

共同通信ニュース用語解説 「児童買春・ポルノ禁止法」の解説

児童買春・ポルノ禁止法

1999年に超党派議員立法成立児童ポルノを「18歳未満を撮影した、性欲を刺激する写真や映像」などと定義した。販売や提供目的の所持を禁じ罰則規定を設けた。個人が趣味で持つ単純所持を禁じていないことに国内外から批判があり、単純所持などを罰する条項を盛り込んだ改正法が昨年6月成立。同年7月には盗撮による児童ポルノ製造を罰する条項が、今年7月からは単純所持を罰する条項が、それぞれ施行された。沖縄県警が9月1日、単純所持容疑を全国で初めて適用し、那覇市無職の男を書類送検した。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「児童買春・ポルノ禁止法」の意味・わかりやすい解説

児童買春・ポルノ禁止法
じどうかいしゅんぽるのきんしほう

児童買春児童ポルノ処罰法

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