全車両一括付保特約(読み)ゼンシャリョウイッカツフホトクヤク

デジタル大辞泉 「全車両一括付保特約」の意味・読み・例文・類語

ぜんしゃりょういっかつふほ‐とくやく〔ゼンシヤリヤウイツクワツフホ‐〕【全車両一括付保特約】

自動車保険における特約の一。被保険自動車が10台以上であるフリート契約者が、所有・使用する自動車すべてを一つ保険証券で契約する場合の特約で、保険期間中に購入廃車した自動車についても所定の通知日に保険会社に通知することで一括して処理される。

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保険基礎用語集 「全車両一括付保特約」の解説

全車両一括付保特約

自動車保険の特約の一つです。保険をつけている車が10台以上である契約者(フリート契約者)が、自己の所有、使用するすべての車を1保険証券で契約する場合に適用できます。この特約は、毎月一定日に前月の新車購入または現有車の廃車について保険会社に通知をすることによって、個々の車の契約締結、解約を一括して処理するものです。多数の車を保険につけている契約者の契約手続上の事務の煩雑さを解消することや保険料の支払方法についての利便を図ることを目的としています。

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