翻訳|policy
保険契約の成立および内容を証明するために、保険者が作成し署名して保険契約者に交付する書面(証券)を保険証券という。保険契約者の請求を待つことなく、保険契約の締結後、遅滞なく交付される(保険法6条・40条・69条)。保険証券に記載することを要する事項は法定されている(同法6条1項・40条1項・69条1項)。もっとも、保険証券の記載事項は法定されているとしても、これはかならずしも厳格なものではない。保険証券は契約書ではないこと、また保険証券が作成されなければ保険契約は成立しないというものでもない。保険証券は一般に証拠証券であり、有価証券ではない。ただし、たとえば貨物海上保険契約において発行される指図式の保険証券の有価証券性については見解が分かれている。有価証券性が認められると、保険者に対する保険金請求権は保険証券の裏書と交付によって移転することになる。なお、保険約款では、保険契約の締結後、一定の事実が発生した場合にはその旨を保険会社に申し出て保険証券に承認の裏書を請求しなければならないと定められている(たとえば、住宅火災保険普通保険約款8条)。
[坂口光男]
保険契約の成立およびその内容を明らかにするため,保険会社が発行する証券。商法上は,保険契約成立後,保険契約者の請求によりこれを交付することとされているが(649,683条),実務では,保険契約者の請求の有無にかかわらず保険証券を発行するのが通例である。保険契約は諾成かつ不要式の契約であるため,保険証券の交付は保険契約の成立要件ではなく,また効力発生の要件でもない。すなわち,保険証券は契約内容に関する証拠証券であるにすぎない。一般に保険証券は記名式(被保険者の氏名または商号は法定記載事項ではないが,通常記載される)であるが,貨物保険や運送保険では,保険証券を提示した者に保険証券と引換えに保険金を支払うことを定めた指図式または無記名式の保険証券が発行されている。
執筆者:高木 秀卓
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
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