保険証券(読み)ホケンショウケン(英語表記)policy

翻訳|policy

デジタル大辞泉 「保険証券」の意味・読み・例文・類語

ほけん‐しょうけん【保険証券】

保険者保険契約成立とその内容を証明するために作成して、保険契約者交付する証券

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精選版 日本国語大辞典 「保険証券」の意味・読み・例文・類語

ほけん‐しょうけん【保険証券】

〘名〙 保険契約が成立した後で、保険者①の発行する証券。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「保険証券」の意味・わかりやすい解説

保険証券
ほけんしょうけん
policy

保険契約の成立および内容を証明するために、保険者が作成し署名して保険契約者に交付する書面(証券)を保険証券という。保険契約者の請求を待つことなく、保険契約の締結後、遅滞なく交付される(保険法6条・40条・69条)。保険証券に記載することを要する事項は法定されている(同法6条1項・40条1項・69条1項)。もっとも、保険証券の記載事項は法定されているとしても、これはかならずしも厳格なものではない。保険証券は契約書ではないこと、また保険証券が作成されなければ保険契約は成立しないというものでもない。保険証券は一般に証拠証券であり、有価証券ではない。ただし、たとえば貨物海上保険契約において発行される指図式の保険証券の有価証券性については見解が分かれている。有価証券性が認められると、保険者に対する保険金請求権は保険証券の裏書と交付によって移転することになる。なお、保険約款では、保険契約の締結後、一定事実が発生した場合にはその旨を保険会社に申し出て保険証券に承認の裏書を請求しなければならないと定められている(たとえば、住宅火災保険普通保険約款8条)。

[坂口光男]

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改訂新版 世界大百科事典 「保険証券」の意味・わかりやすい解説

保険証券 (ほけんしょうけん)
policy
insurance policy

保険契約の成立およびその内容を明らかにするため,保険会社が発行する証券。商法上は,保険契約成立後,保険契約者の請求によりこれを交付することとされているが(649,683条),実務では,保険契約者の請求の有無にかかわらず保険証券を発行するのが通例である。保険契約は諾成かつ不要式の契約であるため,保険証券の交付は保険契約の成立要件ではなく,また効力発生の要件でもない。すなわち,保険証券は契約内容に関する証拠証券であるにすぎない。一般に保険証券は記名式(被保険者の氏名または商号は法定記載事項ではないが,通常記載される)であるが,貨物保険運送保険では,保険証券を提示した者に保険証券と引換えに保険金を支払うことを定めた指図式または無記名式の保険証券が発行されている。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保険証券」の意味・わかりやすい解説

保険証券
ほけんしょうけん
insurance policy

保険証書ともいう。保険契約の成立およびその内容,条件を明確に示した証書。保険契約の成立後,保険者 (保険会社) は保険契約者の請求により,保険証券を作成して交付することを要する (商法 649条1項,664,683条1項,815条2項) と規定されているが,通常は特に保険契約者の請求がなくても交付されている。保険証券の記載事項に関しては商法 649条,668条,671条,679条,823条に規定されているほか,保険業法施行規則 16条,17条にも定めがあるが,これら一部の事項を欠いても,また法定記載事項以外の事項を加えても証券の効力には影響がない。保険証券の法定性質については争いがあり,証拠証券,免責証券であって,有価証券ではないとするのが通説。しかし運送保険,海上積荷保険などにおいては,発行される指図式または無記名式の保険証券は有価証券であるとする説も有力。保険証券には普通保険約款の全文を記載するか,またはその全文を記載した書面を添付することを要する (保険業法施行規則 16条) 。なお保険証券には保険約款が記載されていることが多いため,保険証券という用語が保険約款と同義に用いられることもある。

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損害保険用語集 「保険証券」の解説

保険証券

保険契約の成立およびその内容を証明するために保険会社が作成して保険契約者に交付する文書のことをいいます。

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保険基礎用語集 「保険証券」の解説

保険証券

保険契約の成立およびその内容を証するために保険会社が作成して保険契約者に交付する文書のことを指します。

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