デジタル大辞泉
「認印」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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にん‐いん【認印】
- 〘 名詞 〙
- ① 個人の実印以外の印判。みとめいん。〔現代大辞典(1922)〕
- ② 承認したしるしに押す印。みとめいん。
- ③ ( ━する ) 記名や署名とはなれて、文書に印のみを押すこと。また、その印。
- [初出の実例]「裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して」(出典:刑事訴訟法(1948)四七三条)
みとめ‐いん【認印】
- 〘 名詞 〙 実印以外の個人の印章。また、書類などの内容を認証するために押す印影。みとめ。にんいん。
- [初出の実例]「認印(ミトメイン)をさがして」(出典:妻(1908‐09)〈田山花袋〉三五)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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認印
みとめいん
実印でない個人の印章。市町村に登録されていない印章であり,実印と対比される。印鑑の登録がない以上,印鑑証明書(→印鑑証明)が公布されることはない。本人確認のため,法律上,実印を要求される場合もある(不動産登記申請についての不動産登記令16条1,2項など)。もっとも,通常は,実印と認印とは同一の法律的効力を有するものとされている。なお,公務員個人の印章を認印(にんいん)と呼ぶこともある(刑事訴訟法473,戸籍法施行規則31条4項,32条など)。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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認印【みとめいん】
個人の印章で実印でないもの。印鑑証明書がなく,一人で数個所持し得るので,実印ほど重んじられないが,捺印(なついん)の効力は実印と同じである。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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世界大百科事典(旧版)内の認印の言及
【印鑑】より
…公正証書の作成の場合には6ヵ月以内に,不動産登記の場合には3ヵ月以内に発行された印鑑証明書または印鑑登録証明書が必要である。このようにして印鑑登録された印を一般に実印と呼び,それ以外の印である認印と区別され,実印はもっぱら重要な取引上の文書または手形・小切手の振出し等に限って使用されることが多い。なお,印および印影の社会における重要性の見地から,その偽造および不正使用は[印章偽造罪]あるいは印章不正使用罪として刑事罰の対象となる(刑法167条)。…
【印章】より
…徳川家光以降の歴代将軍の印文もすべて実名家光・家綱などと定型化した。清朝の篆刻の影響によって,江戸時代好事家は自身の特技を生かして多種多様な印章を自作したが,庶民実用の印は認印,その形は平凡な円印・方印などであり,印肉は朱肉の使用を禁じ黒印のみに制限された。庶民の朱肉使用は1868年(明治1)江戸を東京と改称した年の9月からである。…
※「認印」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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