公判請求(読み)コウハンセイキュウ

デジタル大辞泉 「公判請求」の意味・読み・例文・類語

こうはん‐せいきゅう〔‐セイキウ〕【公判請求】

検察官裁判所に対して通常公開法廷での裁判を請求すること。一定の軽微な犯罪の場合は、検察官が被疑者同意を得て略式命令請求をする。この場合、公判は開かれず書面審理罰金科料が科される。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む