公判請求(読み)コウハンセイキュウ

デジタル大辞泉 「公判請求」の意味・読み・例文・類語

こうはん‐せいきゅう〔‐セイキウ〕【公判請求】

検察官裁判所に対して通常公開法廷での裁判を請求すること。一定の軽微な犯罪の場合は、検察官が被疑者同意を得て略式命令請求をする。この場合、公判は開かれず書面審理罰金科料が科される。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...

小寒の用語解説を読む