民事・刑事の裁判または行政上の争訟において,弁論および証拠調べを書面で行う制度をいい,口頭審理に対する概念である。フランス革命後は裁判の公開という要請から,必然的に口頭主義が訴訟審理の原則とされ,新鮮な印象を与えることができ,臨機応変の釈明に便利であるなどの長所があるといわれてきた。しかし,口頭審理では脱落が生じたり,複雑な事案や精緻な理論を展開する場合に,不向きであるなどの短所がある。そこで法は口頭審理を原則としながらも,大幅な書面審理を認めている(民事訴訟法87条1項,252条,161条,203条,205条。刑事訴訟法291条1項,293条,296条,305条,321~328条等)。書面審理の方法にもいろいろあり,手続全体を書面審理とする督促手続があるのに対し(民事訴訟法382~397条),証拠調べを原則として書証に限ると制限した手形小切手訴訟(手形訴訟)がある(同352条)。これに対し行政不服申立て(行政不服審査)の場合は,書面審理を原則とし,申立てがあったとき口頭による意見陳述の機会を与えなければならないとしている(行政不服審査法25条1項)。
執筆者:竜㟢 喜助
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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