百科事典マイペディア 「公募発行」の意味・わかりやすい解説
公募発行【こうぼはっこう】
→関連項目国債引受けシンジケート
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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…しかし,実際には,一般株主は経営に無関心でみずから議決権を行使せず,また,任意準備金の積立て,取りくずしによる配当平均化の傾向があるため,経済的には両者の差は大きくないし,法律的にも,非参加的累積的優先株,償還株式,無議決権株のような社債的株式や,転換社債,新株引受権付社債(〈株式買取権付社債〉の項参照)のような株式的社債も認められている。
[発行から償還まで]
(1)発行の態様 特定人(証券会社)が社債の総額を包括的に引き受ける総額引受けと,一般公衆から募集する公募発行(公募)とに大別される。後者はさらに,発行会社自身が募集する直接募集,発行会社から委託を受けた者(募集の受託会社)が募集手続を行う委託募集(応募不足のときに証券会社が残額を引き受けることが多い),一定の売出期間内に公衆に個別的に債券を売り出す売出発行に分かれる。…
※「公募発行」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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