公募発行(読み)こうぼはっこう

百科事典マイペディア 「公募発行」の意味・わかりやすい解説

公募発行【こうぼはっこう】

有価証券発行の際,広く一般の投資家を対象にして応募を求めること。特定の投資者,引受人に割り当ててしまう私募または割当発行に対する。株式会社の募集株式の発行(新株発行または金庫株放出)に際し,株主以外の者に新株引受権を与える場合には,従来の株主の地位に影響を与えるので,株主総会特別決議を要するが,特に有利な条件の発行でない場合は取締役会決議のみでなし得る(会社法201条)。→株主割当て
→関連項目国債引受けシンジケート

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の公募発行の言及

【社債】より

…しかし,実際には,一般株主は経営に無関心でみずから議決権を行使せず,また,任意準備金の積立て,取りくずしによる配当平均化の傾向があるため,経済的には両者の差は大きくないし,法律的にも,非参加的累積的優先株,償還株式,無議決権株のような社債的株式や,転換社債,新株引受権付社債(〈株式買取権付社債〉の項参照)のような株式的社債も認められている。
[発行から償還まで]
 (1)発行の態様 特定人(証券会社)が社債の総額を包括的に引き受ける総額引受けと,一般公衆から募集する公募発行(公募)とに大別される。後者はさらに,発行会社自身が募集する直接募集,発行会社から委託を受けた者(募集の受託会社)が募集手続を行う委託募集(応募不足のときに証券会社が残額を引き受けることが多い),一定の売出期間内に公衆に個別的に債券を売り出す売出発行に分かれる。…

※「公募発行」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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