デジタル大辞泉
「金庫株」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
きんこ‐かぶ【金庫株】
- 〘 名詞 〙 発行済み株式で株式会社が、再取得して金庫に保有している自社の株式。自己株式。〔投機市場論(1926)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
金庫株
きんこかぶ
treasury stock
企業が保有する自社株式。英語treasury stockの訳語である。貯蔵株ともいう。創業者などがいったん外部に売却・譲渡した株式を、当該会社が買い戻して、会社の資産として保有し続ける場合、その株式をいう。従来は少数株主の不利益になる、株価操作などに悪用される可能性がある、といった理由から厳格に禁止されていたが、2001年(平成13)6月の商法改正で解禁された。
金庫株は取締役会の決議のみで、さまざまな用途に活用できる。まず第一に、企業買収のための「通貨」として使用できる。自社の株価が上昇している局面で企業買収に金庫株を使用すれば、現金支出を抑えた有利な買収が可能である。第二に、設備投資などのため社内で資金の需要がある場合に、再度株式市場に売り出すことで資金を調達できる。第三に自社の株価の下支え効果にも利用できる。株価が低迷している場合には、自己株消却によって発行済み株式を減らすことにより、一株当りの価値を高めることで、株価上昇につながりやすいためである。
[編集部]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
金庫株【きんこかぶ】
会社がいったん発行した株式を取得して保有する場合の自己株式のこと。米国のtreasury stockの訳。従来は自己株式の取得が原則として禁止され,例外的に取得した場合には消却されることが予定されていたため,金庫株は認められていなかった。2001年の商法改正により自己株式に関する規制が緩和され,会社は目的の制限なく取得した自己株式をいつまででも保有することができるようになった。
→関連項目現物出資|公募発行|新株引受権|増資
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
金庫株
金庫株とは、企業が取得し保有する自己株式のことをいう。金庫株について2001年6月22日に商法改正法案が国会で可決・成立し、6月29日に交付されました。この中で「金庫株の解禁」が盛り込まれ、2001年10月1日に施行されました。保有した自己株式は、無期限かつ数量に制限なく保有が認められる事を意味し、更に取締役会の決議により新株発行として再度放出することも、消却することも可能となりました。自己株式を消却した場合、発行されている株式数が減少し、一株当たりの価値が上昇する為、これによって株価の下支え効果が期待できます。
出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報
知恵蔵
「金庫株」の解説
金庫株
発行会社による目的を定めない自社株の保有。2001年までは株式償却及びストックオプションへの対応に限って認められていたが、以後は配当可能利益の範囲なら目的を特定せずに株主総会の決議で保有が可能となった。株価維持や敵対的買収への対抗手段としても用いられる。金庫株の購入は、価格や数量の決定方法について定めたセーフハーバールール(自社株購入が株価操作と見なされないために守るべき規則)にのっとって行われる。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
金庫株
企業がいったん発行した自社株を買い戻して、そのまま保有しておくこと。従来、日本の商法では自社株を買う行為はストックオプションや自社株消却などの目的に限定されていたが、2001年の商法改正により、金庫株が解禁され、企業は目的を問わずに、自社株を取得・保有できるようになった。これにより、株価の下落に歯止めをかけたり、企業買収の防衛策などに備えることが可能になった。
出典 ASCII.jpデジタル用語辞典ASCII.jpデジタル用語辞典について 情報
金庫株
企業が取得し保有している自社株式のこと。決算書上は「自己株式」と表示されます。資本のマイナス項目の性格をもち、取得には定時株主総会の決議が、原則としては必要です。
出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報
金庫株
企業が取得し保有している自社株式のこと。決算書上は「自己株式」と表示される。資本のマイナス項目の性格を持ち、取得には原則として定時株主総会の決議を必要とする。
出典 M&A OnlineM&A用語集について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報