デジタル大辞泉 「公卿給」の意味・読み・例文・類語 くぎょう‐きゅう〔クギヤウキフ〕【▽公×卿給】 奈良・平安時代、大臣以下参議までに支給された年給。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「公卿給」の意味・読み・例文・類語 くぎょう‐きゅうクギャウキフ【公卿給】 〘 名詞 〙 平安時代以降、大臣以下参議に賜った年官。また、その申文。太政大臣は二分(目)一人・一分(史生)三人、左右大臣は二分一人・一分二人、大・中納言、参議は二分一人・一分一人を賜った。[初出の実例]「次給二公卿給、院宮公卿給名替国替未給等文一」(出典:権記‐長保三年(1001)三月一八日) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例