デジタル大辞泉
「公卿給」の意味・読み・例文・類語
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くぎょう‐きゅうクギャウキフ【公卿給】
- 〘 名詞 〙 平安時代以降、大臣以下参議に賜った年官。また、その申文。太政大臣は二分(目)一人・一分(史生)三人、左右大臣は二分一人・一分二人、大・中納言、参議は二分一人・一分一人を賜った。
- [初出の実例]「次給二公卿給、院宮公卿給名替国替未給等文一」(出典:権記‐長保三年(1001)三月一八日)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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