精選版 日本国語大辞典 「史生」の意味・読み・例文・類語
し‐じょう ‥ジャウ【史生】
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「しじょう」ともいう。令制(りょうせい)の各官庁四等官の下で文書を書写・整備したり、文書に上官の署判を受けたりすることに従事した下級の書記。員数は官司の繁閑によって差があり、太政官(だいじょうかん)、中務(なかつかさ)・式部(しきぶ)省に各20人、治部(じぶ)・民部(みんぶ)・兵部(ひょうぶ)・刑部(ぎょうぶ)・宮内(くない)省に各10人、大蔵(おおくら)省に6人が置かれ、諸国では大宰府(だざいふ)に20人、大国・上国・中国・下国に各3人であった(「職員(しきいん)令」)。その任用は「選叙(せんじょ)令」に式部省の判補(はんぽ)と定められ、『延喜式(えんぎしき)』(式部省)では、各省が書算に巧みな雑色人(ぞうしきにん)(雑役に従事する下級職員)を試験し採用するとある。庸(よう)・調(ちょう)・雑徭(ぞうよう)を免除され(「賦役(ぶやく)令」)、8年間の勤務評定を総合して叙位され(「選叙令」)、その年数には変遷があった。
[井上 薫]
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
律令制下の諸官司で書記にあたる下級官人。四等官の下にあって,公文書を浄書・書写し,また文案に主典(さかん)以上の署名をとり,公務の遅怠・過失などを指摘することを職掌とする。雑任(ぞうにん)の一つで,式部省から判補される。養老令では,太政官・八省・在外諸司など特定の官司のみに定員が規定されるが,文書行政の進展にともない増員され,寮・職・司などの諸司にも広くおかれるようになった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…こうして令制的な国司制は斉明朝ころには全国的に成立し,その国司の下で編戸,里制の整備,戸籍の作成,班田の実施などが着々と進められたが,大税の管理権など,その権限はまだ制限されていた面もあったようで,国司制が完成の域に達したのは,大宝律令の制定(701)によってであった。
[制度]
表のごとく,全国約60の国は大・上・中・下の4等級に分けられ,国司はその等級によって定員を異にしたが,その官制は守(かみ)(長官),介(すけ)(次官),掾(じよう)(判官),目(さかん)(主典)の四等官と史生(ししよう)(書記)から成っていて,これらは中央官人が6年(のちに4年)の任期で赴任し,その下に多数の現地出身の属吏がいた。職員令の規定によると一般の国の守は,祠社,戸口,簿帳,百姓の字養,農桑の勧課,所部の糺察,貢挙,孝義,田宅,良賤,訴訟,租調,倉廩,徭役,兵士,器仗,鼓吹,郵駅,伝馬,烽候,城牧,公私の馬牛,闌遺の雑物および寺,僧尼の名籍のことをつかさどり,とくに陸奥,出羽,越後等の国はそのほかに饗給,征討,斥候をつかさどり,壱岐,対馬,日向,薩摩,大隅等の国は鎮捍,防守および蕃客,帰化を惣知し,また三関国(伊勢,美濃,越前)は関剗および関契のことをつかさどることになっている。…
…諸官庁の構成のなかで,雑任(ぞうにん)クラスの下級職員は,いずれも番上である。すなわち,中央諸官庁,大宰府,諸国などの史生,中央の伴部,使部,官掌・省掌などの掌類,大舎人・東宮舎人・中宮舎人らの舎人(とねり),兵衛,および親王の公的従者である帳内(ちようない),貴族官僚の公的従者である資人などは,いずれも番上であり,また大宰府や諸国府に勤務した下級職員たちも番上であった。そして式部省に籍を置く散位六位以下は散位寮に番上し,地方諸国の外散位は国府に番上したのであり,国府に番上した下級職員たちとともに外分番ともよばれた。…
※「史生」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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