国・公立学校、官公署など、直接、国または公共団体の使用に供されるもの。公物の一形態で、一般公衆の共同使用に供される公共用物に対する。国有財産法上、公用財産とよばれているものがこれにあたる。
[阿部泰隆]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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