デジタル大辞泉
「有体物」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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ゆうたい‐ぶつイウタイ‥【有体物】
- 〘 名詞 〙 空間の一部を占めて有形的な存在をもつ物。
- [初出の実例]「本法に於て物とは有体物を謂ふ」(出典:民法(明治二九年)(1896)八五条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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有体物
ゆうたいぶつ
民法上、物とは有体物をいうとされている(85条)。土地など物理的な物だけでなく、法律上排他的支配が可能であればよいと解され、電気・熱などのエネルギーも含まれる。
[伊藤高義]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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有体物
ゆうたいぶつ
民法上,権利の客体 (対象) となる物のことをいう (85条) 。この有体物の意義,概念については,有体性説 (物理学の理解に準じて,空間の一部を占める有形体的存在物である固体,液体,気体を意味する) ,管理可能性説 (独立の価値を有し排他的支配の可能なものを広く意味する) があるが,今日の通説,判例は管理可能性説に従っている。たとえば電気,人工的暖気冷気,蒸気力なども有体物として,民法上の物と解されている。刑法には電気を財物とする規定があるが (245条) ,民法では当然のことと解してよい。 (→無体物 )
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の有体物の言及
【所有権】より
…債権が,特定人が他の特定人に対し一定の行為を請求する権利であるのに対し,物権に属する所有権は特定の物を排他的・全面的に支配する権利である。物とは有体物,たとえば動産・不動産をいう(民法85条)。この点で,所有権は無体物の支配権である[無体財産権](特許権,意匠権,実用新案権,商標権,著作権など)と異なる。…
※「有体物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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