デジタル大辞泉 「公共用物」の意味・読み・例文・類語 こうきょうよう‐ぶつ【公共用物】 公物のうち、道路・河川・港湾・公園などのように、直接一般公衆の共同使用に供されるもの。→公用物 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「公共用物」の意味・読み・例文・類語 こうきょうよう‐ぶつ【公共用物】 〘 名詞 〙 公物のうち、直接公衆の共同使用に供せられる物。道路、河川、公園など。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公共用物」の意味・わかりやすい解説 公共用物こうきょうようぶつ 直接に一般公衆の共同使用に供される公物。 (1) 道路,公園,河川などがその例である。道路などは人手を加えて公共の用に供しうる状態としてから,行政主体がこれを公共の用に供する意思を表示することによって初めて公共用物となるが,河川などは自然の状態のままで特別の意思表示はいらない。その所有権は私有でもよい。公共用物は講学上の用語で,その法律関係については道路法,自然公園法,都市公園法,河川法などで規定されている。 (→公共用財産 ) (2) 公用開始・公用廃止 行政主体が公共用物についてその物を公共の用に供する意思を表示することおよび,その物を公共の用に供することをやめる意思を表示すること。公用開始によって公共用物は公物としての性質を取得し,公法上の制限に服することとなり,公用廃止によって公物としての性質を失い,公法上の制限から解除される。河川や海浜のような自然公物は,公物として成立するために公用開始を必要としない。なお,判例はかつて公用廃止は原則として行政主体の明示の意思表示によらなければならないとしていたが,最高裁判所は判例を変更して,黙示の公用廃止を認めている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「公共用物」の意味・わかりやすい解説 公共用物こうきょうようぶつ 国または地方公共団体等の行政主体により、道路、河川、海浜、湖沼、公園などのように、直接、一般公衆の共同使用に供されるもの。公物の一形態で、公用物に対する。国有財産法上、公共用財産とよばれているものがこれにあたる。[阿部泰隆][参照項目] | 公物 | 公用物 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例