出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
→公権
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…私人の行為を規制する権限を発動するかどうかは,権限ある行政庁の裁量にゆだねられているとするのが,従来の基本的な考え方であり,行政権限を適切に行使しないことによって生じた損害については,国家賠償が認められるようになったが,権限の発動それ自体を裁判上求めることができるかどうかは,学説上まだ一致を見ておらず,判例も出ていないのが現状である。 なお,公権に対する意味で公義務の概念があるとされる。この場合にも,国家,公共団体の公義務と個人のそれとがあるが,行政法学上,主として問題とされるのは,個人の公義務である。…
※「公義務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...