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→公権
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…私人の行為を規制する権限を発動するかどうかは,権限ある行政庁の裁量にゆだねられているとするのが,従来の基本的な考え方であり,行政権限を適切に行使しないことによって生じた損害については,国家賠償が認められるようになったが,権限の発動それ自体を裁判上求めることができるかどうかは,学説上まだ一致を見ておらず,判例も出ていないのが現状である。 なお,公権に対する意味で公義務の概念があるとされる。この場合にも,国家,公共団体の公義務と個人のそれとがあるが,行政法学上,主として問題とされるのは,個人の公義務である。…
※「公義務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...
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