内河航行権(読み)ないがこうこうけん[ちゅうごく]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「内河航行権」の意味・わかりやすい解説

内河航行権[中国]
ないがこうこうけん[ちゅうごく]

アヘン戦争後の開国時,清朝沿岸に横行する海賊をみずから制することができず,武装した外国船舶来航を歓迎するほどであった。その結果,中国が外国と条約を締結する際,外国船舶の中国内地河川航行権を認めることになった。揚子江航行権は,咸豊8 (1858) 年の天津条約,光緒 21 (95) 年の下関条約などに規定され,外国船舶の航行区域鎮江から重慶にいたる各開港場に及び,外国船にはそれぞれ通航証が発給された。内河航行権は揚子江ばかりでなく,白河,珠江の西江その他にも及び,東北では黒竜江,松花江,ウスリー江の内河航行権がロシアに与えられた。また外国軍艦の内河航行権も,道光 24 (44) 年の望厦 (ぼうか) 条約,天津条約などで認められた。中華人民共和国の成立後は,これら条約上の規定は一切廃止された。

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