日本大百科全書(ニッポニカ) 「切高仕法」の意味・わかりやすい解説
切高仕法
きりだかしほう
加賀藩独特の土地制度で、法令をもって1693年(元禄6)百姓持高の永代売(えいたいうり)を許したものである。高を売ることを切高、買うことを取高というような異称を用いたのは、それを厳禁した幕府令を顧慮したからであろうが、幕府令では制限付きで許可した質入(しちいれ)高は、ここでは厳禁した。貨幣経済の農村への浸透にしたがい、貧窮に迫られた百姓の間で、持高を質入れ同様に処分する者が多発したので、むしろ手余り地を売り渡させるのを主眼としたのである。これは、約40年前に施行した改作法の影響として、百姓に適正な持高を維持させるという趣旨が生かされていると考えるべきであろう。
[若林喜三郎]
『若林喜三郎著『加賀藩農政史の研究 上巻』(1970・吉川弘文館)』