改作法(読み)カイサクホウ

デジタル大辞泉 「改作法」の意味・読み・例文・類語

かいさく‐ほう〔‐ハフ〕【改作法】

江戸時代金沢藩が行った農政改革。慶安4年(1651)に開始され、武士農民困窮救済する目的で、給人知行所直接支配禁止検地の精密化、郷村支配の整備などを実施し、藩体制確立させた。改作仕法。

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精選版 日本国語大辞典 「改作法」の意味・読み・例文・類語

かいさく‐ほう‥ハフ【改作法】

  1. 江戸時代、加賀藩が慶安四年(一六五一)、武士と農民の困窮を緩和し、藩の財政を確立する目的で実施した農政改革をいう。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「改作法」の意味・わかりやすい解説

改作法
かいさくほう

加賀藩成立期の農政改革。5代藩主前田綱紀(つなのり)の初世、1651年(慶安4)から56年(明暦2)にかけて、その後見役をしていた祖父前田利常(としつね)(3代藩主)が施行したもので、内容は多方面にわたる。その骨子は、給人(きゅうにん)・百姓間を遮断して給人の専恣(せんし)な百姓収奪を規制し、土地・租税制度の整備、十村(とむら)(大庄屋(おおじょうや)にあたる)を中核とする郷村支配の確立をもって租税収入の安定化を図ったうえ、百姓助成を徹底的に行い、その再生産能力を付与するにあった。持高の適正規模を維持するために、しきりに百姓の追放や入れ替えまで強行している。やがてこの仕法は、綱紀の成長につれて拡大・整備され、農政専行の改作奉行(ぶぎょう)の設置、十村制度の整備、田地割慣行の制度化、切高(きりだか)仕法の施行など、この藩独自の農政を展開することになり、長く祖法として継承された。

[若林喜三郎]

『若林喜三郎著『加賀藩農政史の研究 上巻』(1970・吉川弘文館)』

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改訂新版 世界大百科事典 「改作法」の意味・わかりやすい解説

改作法 (かいさくほう)

加賀藩で1651年(慶安4)から56年(明暦2)にかけて行われた農政を中心とする藩政改革の名称。5代前田綱紀の初年隠居の利常(3代)が親裁して,寛永期から問題化していた給人・百姓の窮乏の解決のために,藩庫の米銀を百姓に貸与して他借を禁じ,村ごとに免相(めんあい)を一定して給人の収納免も平均化し,蔵宿を設置して給人の年貢米の収納・販売を一手に担当させ,また算用場奉行-郡奉行・改作奉行-十村(とむら)の吏僚的農政機構に農民支配を一元化して地方知行制を形骸化した。その一方で,それまで追求してきた増高・増免策の仕上げとして,百姓に改作法で立ち直った見返りとして増高・増免を願うように命じて増徴を果たした。かくて藩は年貢と知行(農民支配と家臣団統制)の両方を同時に改革して窮乏状態を克服し,かつ年貢増徴と藩主の権限強化を実現したのである。以後,改作法は農政の祖法として立てられ,守るべく努められた。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「改作法」の意味・わかりやすい解説

改作法
かいさくほう

江戸時代初期,加賀藩で実施された藩政改革の中心をなす農政仕法。5代藩主前田綱紀のとき,当時なお治世にあたっていた3代藩主利常が慶安4 (1651) ~明暦2 (56) 年に実施。家臣の地方取 (じかたどり) から蔵米取への推進,郡奉行のほかに設けられた藩の改作奉行と民間の大庄屋級の十村 (とむら) を中心とする郷村 (ごうそん) 支配の強化,郷町の整備,隠田検地,新田開発などを励行し,藩体制を確立した。

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旺文社日本史事典 三訂版 「改作法」の解説

改作法
かいさくほう

17世紀半ば,加賀藩主前田綱紀 (つなのり) の初世,その後見役であった祖父利常が行った農業政策
農政を中心とする藩政の改革を通じて,藩体制の確立を求めたもの。改作奉行の設置,検地の精密化,家臣による直接年貢徴収の禁止,十村 (とむら) 制度の整備による郷村支配の強化,米・銀貸付けによる小農の救済,定免 (じようめん) 制の実施による藩財政の立て直しなどがあげられ,加賀藩の農政の祖法となった。

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世界大百科事典(旧版)内の改作法の言及

【藩政改革】より

…しかも,この転換は譜代小藩にとどまらず,前期の藩政改革の中心的な課題となっていた。1651年(慶安4)から56年(明暦2)にかけて施行された加賀藩の改作法も第3代藩主前田利常の計らいになるものであったが,改作法の骨子も給人と百姓の分離,つまり百姓を藩主直属とすることであった。かくして,前期の藩政改革を貫く原則は,領主相互間の戦争を基底においた軍役賦課の領有原則からではなくて,石高制の基盤におかれる単婚家族小農経営存立の原則であったといえよう。…

※「改作法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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