検地帳に登録された田・畑・屋敷地の所持を公的に認められた百姓。所持する土地にかかる高掛りの年貢や諸役を負担した。史料上は実際に土地を分与されている次・三男などを含める場合もあるが,通常は一軒前の本百姓と同義に用いる。役賦課の基準が家から石高に移る17世紀後半以降に一般化する。無高の水呑(みずのみ)百姓に対する用語・概念。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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…17世紀後半期には近世村落(小農村落)が成立し,身分や家格に拘束されることなく高持百姓全員が村落構成員としての資格を獲得するようになるが,近世村落の成立によって,百姓としての権利と義務(用水や入会地の利用権,年貢・諸役・村入用など諸負担の義務)を持つ高持百姓を小前と呼ぶようになる。しかし小前の用語にはかなり広い意味が含まれていて,(1)高持百姓のすべてを指す場合,(2)村役人以外の一般の高持百姓を指す場合,(3)無高の水呑百姓をも含めて,弱小な小百姓を指す場合,などがある。…
…高持百姓,本百姓ともいい,貢租負担者として幕藩制社会の基盤をなす農民層。検地によって領主に把握された農民(検地帳登録人,名請人(なうけにん))には,(1)田畑とともに屋敷を登録された者,(2)田畑のみを登録された者,(3)屋敷だけを登録された者,などがいる。…
… 17世紀後半期には小農の自立がすすみ,複合家族が解体して傍系親族や下人が分立し,隷属的・半隷属的小農民の零細石高(こくだか)所持者への転化,あるいは水呑(みずのみ)への転化が進行し,所持石高の大小にかかわらず石高所持者がすべて百姓として領主に掌握されるようになった。幕領では1660~70年代,寛文・延宝検地を境にして,検地帳に高請地の登録を受けた高持百姓が百姓とされ,これが本百姓と呼ばれた。彼らの家族構成は単婚小家族形態をとり,農業経営は小農経営を営んだ。…
※「高持百姓」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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