共同通信ニュース用語解説 「刑事罰と行政罰」の解説
刑事罰と行政罰
刑法は罪を犯した人に対する刑事罰として死刑や懲役、禁錮、罰金などを規定する。検察の起訴に基づき裁判所が言い渡し、いずれも前科となる。行政罰は裁判を経ずに行政機関が直接科すことができ、軽微な交通違反に科される反則金もその一種で、前科にはならない。2021年に成立した新型コロナウイルス対応の改正特別措置法などでは、刑事罰の懲役や罰金、行政罰の過料を科す内容が「厳しすぎる」と批判され、刑事罰を削除し、過料の額も引き下げた。
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