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刑事罰と行政罰

共同通信ニュース用語解説 「刑事罰と行政罰」の解説

刑事罰と行政罰

刑法は罪を犯した人に対する刑事罰として死刑懲役禁錮罰金などを規定する。検察起訴に基づき裁判所が言い渡し、いずれも前科となる。行政罰裁判を経ずに行政機関が直接科すことができ、軽微な交通違反に科される反則金もその一種で、前科にはならない。2021年に成立した新型コロナウイルス対応の改正特別措置法などでは、刑事罰の懲役や罰金、行政罰の過料を科す内容が「厳しすぎる」と批判され、刑事罰を削除し、過料の額も引き下げた。

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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

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