じん肺法(読み)ジンパイホウ

デジタル大辞泉 「じん肺法」の意味・読み・例文・類語

じんぱい‐ほう〔‐ハフ〕【じん肺法】

塵肺予防などに関して定めた法律。塵肺の健康診断や管理区分事業者のとるべき措置政府援助などを規定。昭和35年(1960)制定

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「じん肺法」の意味・わかりやすい解説

じん肺法
じんはいほう

昭和 35年法律 30号。鉱物性粉塵を吸入することによって生じた塵肺およびこれと肺結核の合併した疾病に関し,適正な予防および健康管理その他必要な措置を講じることにより,労働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することを目的として制定された法律。塵肺に関する安全教育,就業時診断,定期診断,健康管理の区分の決定などについて規定してある。

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世界大百科事典(旧版)内のじん肺法の言及

【珪肺】より

…治療として酸素吸入が必要となる。したがって予防が第一で,日本では,1960年じん肺法が制定されて,粉塵作業者の保護措置が講じられている。職業病【三上 理一郎】。…

【塵肺】より

…いったんできあがった病変は元に戻らず,治療法もないので,自覚症状の起こらない段階で発見する必要がある。そのため,鉱物性粉塵の吸入による塵肺の予防,早期発見(X線撮影),作業転換,療養などについては,1960年に制定されたじん肺法に規定されている。塵肺対策の第1は予防であって,粉塵を吸入しないようにすること,防塵マスクの使用と作業環境を改善することである。…

※「じん肺法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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