デジタル大辞泉
「勾引状」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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こういん‐じょう‥ジャウ【勾引状】
- 〘 名詞 〙 裁判所が被告人や証人を勾引するときに発する令状。その執行は通常、検察官の指揮により検察事務官または司法警察職員が行なう。〔仏和法律字彙(1886)〕
- [初出の実例]「今や篠田の身は只だ一片の拘引状と交換せられんとすなり」(出典:火の柱(1904)〈木下尚江〉三〇)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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勾引状
裁判所が被告人や証人などを強制的に出頭させるために発する令状。当該者が住所不定であったり、正当な理由がなく召喚に応じなかったりする場合に発令される。当該者が裁判所に出頭してから24時間が経過すると無効となるが、24時間以内に勾留状が発せられた場合、身柄の拘束が継続される。
出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報
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世界大百科事典(旧版)内の勾引状の言及
【勾引】より
…被告人,証人,身体検査を受ける者などに認められる。被告人の勾引は,(1)住所不定のとき,(2)正当な理由なく召喚に応じないか応じないおそれのあるとき,または(3)裁判所の出頭命令,同行命令に正当な理由なく応じないときに,裁判所が勾引状を発して行うことができる(刑事訴訟法58,68条)。勾引状を発するのは憲法上の要請である(憲法33条)。…
※「勾引状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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