出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…被告人,証人,身体検査を受ける者などに認められる。被告人の勾引は,(1)住所不定のとき,(2)正当な理由なく召喚に応じないか応じないおそれのあるとき,または(3)裁判所の出頭命令,同行命令に正当な理由なく応じないときに,裁判所が勾引状を発して行うことができる(刑事訴訟法58,68条)。勾引状を発するのは憲法上の要請である(憲法33条)。…
※「勾引状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
山形県をほぼ南北に貫流する川。全長 229km。吾妻山系に源を発し,北流して米沢・山形盆地を貫流,新庄盆地で流路を西に変え,下流部に庄内平野を形成して日本海に注ぐ。支流が多く,全流域面積 (7040k...