…被告人,証人,身体検査を受ける者などに認められる。被告人の勾引は,(1)住所不定のとき,(2)正当な理由なく召喚に応じないか応じないおそれのあるとき,または(3)裁判所の出頭命令,同行命令に正当な理由なく応じないときに,裁判所が勾引状を発して行うことができる(刑事訴訟法58,68条)。勾引状を発するのは憲法上の要請である(憲法33条)。…
※「勾引状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)一定の主義・主張がなく、安易に他の説に賛成すること。「多数派に付和雷同する」[補説]「不和雷同」と書くのは誤り。[類語]矮人わいじんの観場かんじょう・同意・賛同・支持・賛成・雷同・便乗・...