デジタル大辞泉
「勾引状」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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こういん‐じょう‥ジャウ【勾引状】
- 〘 名詞 〙 裁判所が被告人や証人を勾引するときに発する令状。その執行は通常、検察官の指揮により検察事務官または司法警察職員が行なう。〔仏和法律字彙(1886)〕
- [初出の実例]「今や篠田の身は只だ一片の拘引状と交換せられんとすなり」(出典:火の柱(1904)〈木下尚江〉三〇)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の勾引状の言及
【勾引】より
…被告人,証人,身体検査を受ける者などに認められる。被告人の勾引は,(1)住所不定のとき,(2)正当な理由なく召喚に応じないか応じないおそれのあるとき,または(3)裁判所の出頭命令,同行命令に正当な理由なく応じないときに,裁判所が勾引状を発して行うことができる(刑事訴訟法58,68条)。勾引状を発するのは憲法上の要請である(憲法33条)。…
※「勾引状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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