区分所有法(読み)クブンショユウホウ

デジタル大辞泉 「区分所有法」の意味・読み・例文・類語

くぶんしょゆう‐ほう〔クブンシヨイウハフ〕【区分所有法】

《「建物区分所有等に関する法律」の略称一棟の建物を区分し、その各部分を所有権目的とする場合の所有関係を定めるとともに、そのような建物や敷地の共同管理について定めた法律。昭和38年(1963)施行建物区分所有法マンション法

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共同通信ニュース用語解説 「区分所有法」の解説

区分所有法

分譲マンションなど、棟の中に構造上独立した部屋がある建物に関し、各部屋の「区分所有」の権利関係や、建て替え要件といった管理の基本ルールを定める。マンション増加を背景に1963年に施行され、改正が重ねられてきた。建て替えに関する法律は他に、耐震性不足が理由の「マンション建て替え円滑化法」や、市街地再開発事業対象である「都市再開発法」などもある。

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世界大百科事典(旧版)内の区分所有法の言及

【建物の区分所有】より

… 日本では,1955年前後ころから,都市での人口集中,地価上昇などが顕著となるにつれて建築物の立体化・高層化が進み,区分所有建物が増加するに至ったが,その複雑な法律関係に対処するには,従来の簡単な民法規定(208条)では不十分であるため,62年にそれを削除して新たに〈建物の区分所有等に関する法律〉を制定したが,83年に内容・体裁ともに大幅な改正があった。この法律は区分所有法とかマンション法などともよばれる。つぎに,この法律の主要な点を概観する。…

※「区分所有法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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