デジタル大辞泉 「半損」の意味・読み・例文・類語 はん‐そん【半損】 補償開始日が平成28年(2016)12月31日以前の地震保険に適用される損害区分の一つ。居住用建物の主要構造部(壁・柱・床・梁はり・屋根・階段)の損害額がその建物の時価の20パーセント以上50パーセント未満、または焼失もしくは流失した部分の床面積が延べ床面積の20パーセント以上70パーセント未満の場合、および、生活用動産(家財)の損害額が家財全体の時価の30パーセント以上80パーセント未満の場合をいう。保険金額の50パーセントが支払われる。→全損 →一部損 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例