南部庄(読み)みなべのしよう

日本歴史地名大系 「南部庄」の解説

南部庄
みなべのしよう

南部川下流域を中心とした地に比定され、後三条天皇皇孫女伏見宮守子内親王―鳥羽院皇女五辻宮頌子内親王―高野山(蓮華乗院)へと伝領された荘園で、荘名は「中右記」天仁二年(一一〇九)一〇月二一日条に「南陪庄」とみえる。伏見宮守子内親王領であったことは貞応元年(一二二二)七月一〇日付の南部庄官年貢米起請文案(又続宝簡集)にみえ、熊野別当湛快が下司職となっていたことが知られる。この伏見宮守子内親王領から、五辻宮頌子内親王領への伝領の時期などについてはつまびらかでないが、その後の高野山領への伝領やその後についての史料は豊かになる。

南部庄と高野山の関係を示す史料としては、承安五年(一一七五)六月二四日付の前斎院庁下文(宝簡集)が早く、それによると五辻宮頌子内親王が父鳥羽院の菩提を弔うため高野山に蓮華乗れんげじよう院を建立し、その仏餉灯油人供の料所として荘内山内やまうち村の水田一〇町を寄進、この寄進地分に対して勅院事など臨時雑役が免除されている。これにより南部庄に対する斎院の領家職の一部が高野山に入ったことがわかる。しかし源平の争乱の影響によって、年貢は進納されなかったようで、文治二年(一一八六)八月二一日付の前斎院庁下文(同集)に「件料田奉免先畢、而天下違乱、庄内損亡之間、空無沙汰、年序漸積、厳重御願、不可(黙)止」として、先例どおり山内村の水田一〇町を蓮華乗院の供料として確認している。その後建久五年(一一九四)四月日付の前斎院庁寄進状(同集)により、「前斎院庁 寄附高野蓮華乗院領壱処事 在紀伊国字相楽南部庄四至見御券」として「永寄附于彼堂、但毎年割分所当百斛、可歴寺用、至于御万歳後者、一庄併為寺家之進止」とされ、頌子内親王没後は、全面的に寺家の進止にすること、また、この間に山内村の水田一〇町から、所当米のうち一〇〇石の寄進に代わったことが知られる。

前記貞応元年の年貢米起請文案によると、当庄の下司は熊野別当家が補されており、伏見宮領の頃の湛快を初見としてその子湛増、さらにその子湛勝王法橋、湛盛播磨別当、快実小松法印と受継がれたが、湛増と湛政の兄弟が下司職を争った時、領家に対する請料二〇〇石の増額を認めた湛増が下司職に補され、それまでの年貢三〇〇石から五〇〇石になったいきさつがわかる。また同起請文案に「右件御年貢次第、五代之間、見米三百斛、色代二百斛、合五百斛内、見米百石、高野山蓮華乗院運上、所残見米二百斛、色代二百斛、斎院御方進済也、此代々所進之状如此」とみえ、五〇〇石の内訳は現米すなわち米そのもので三〇〇石、色代すなわち他の品物での代納が米二〇〇石分となっており、また現米三〇〇石のうち一〇〇石は高野山蓮華乗院へ納入することになって、年貢は蓮華乗院と前斎院家と二口に分けられていたことが知られる。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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