律令制下で天皇の姉妹および皇女に対して与えられた呼称。4世までの皇孫は皇親とされて種々優遇されたが,内親王には一品から四品までの位階が与えられ,品位に応じて家政機関や,身辺の雑事にあたる帳内(ちょうない)などがおかれ,女王との待遇に著しい格差があった。内親王は妃となる資格をもち,また奈良時代には皇位継承の有資格者として即位する場合もあった。現在は皇室典範により,天皇からみて直系で2親等以内の女子に与えられる。
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…中国で皇帝の女子をいう。日本の内親王に当たる。帝の姉妹を長公主,帝のおばを大長公主とよび,公主の夫は駙馬と称する。…
… 皇族の範囲は,大宝令で初めて法定された。すなわち中国の制に倣って,皇兄弟姉妹および皇子・皇女を親王とし,皇孫・皇曾孫・皇玄孫を王とし,皇玄孫の子たる五世王は,王名を称することはできるが,皇親の範囲に入らないと定め,女子については内親王・女王の称も用いた。また二,三,四世王を親王に対して諸王と総称した。…
…親王の語は,《日本書紀》天武4年(675)にはじめて見えるが,親王の称が制度的に定められるのは,大宝令においてであると考えられる。すなわち,天皇の兄弟および皇子を親王と称し,また女は内親王と称することが規定された。親王には一品から四品までの品位が授けられ,品位に応じて太政大臣,左右大臣,大納言,大宰帥,八省卿などの官職に任ぜられ,また品田・品封を給され,文学および家令以下のいわゆる家司が付属することとなった。…
※「内親王」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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