単独海損(読み)タンドクカイソン

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精選版 日本国語大辞典 「単独海損」の意味・読み・例文・類語

たんどく‐かいそん【単独海損】

  1. 〘 名詞 〙 共同海損以外の原因による海損で、損害および費用を船舶または積荷所有者が単独で負担するもの。〔英和商業新辞彙(1904)〕

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世界大百科事典(旧版)内の単独海損の言及

【海上保険】より

… このように海上保険はいっさいの海上危険を負担するが,海上危険によって生じたいっさいの損害を塡補するのではなく,あらかじめ取り決められた塡補範囲内の損害のみを塡補する。損害は,船舶・積荷に生ずる物的損害と,事故の結果被保険者が支出した費用(たとえば救助費)に分類することができ,また被保険者が単独で負担すべき単独海損と,共同海損の関係者が分担すべき共同海損に,また被保険利益の全部が滅失したか一部が滅失したかによって全損と分損とに分けられる(海損)。これらの損害のいずれを塡補しいずれを塡補しないかは,被保険利益の種類,保険の目的が被害をうける程度,保険料の高低などに従って,契約のつど保険者と保険契約者の間で取り決められる。…

【海損】より

…小海損は,運送賃や積荷の価格のなかに加算される性質のものであるから,とくに海損として法律上の問題を生じない。非常海損(狭義の海損)のうち,船舶または積荷に対する格別の事故によって生ずる損害を,単独海損particular averageといい,船舶および積荷に共通の事由により生ずる損害を共同海損general averageという。単独海損は,その物の所有者が単独でこれを負担するが,共同海損は,各利害関係人の間で損害を分担しあうという問題が生ずる。…

【全損・分損】より

… 分損は全損以外のすべての損害をいう。海上保険では分損の場合に単独海損と共同海損が区別される。共同海損は船長が船舶および積荷の共同の危険を免れるため船舶または積荷についてなした処分(たとえば投荷)によって生じた損害と費用をいい,それ以外を単独海損という。…

※「単独海損」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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