共同通信ニュース用語解説 「博物館の入館料」の解説
博物館の入館料
博物館法は、地方自治体などが設置者である公立博物館について「入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない」と定めている。一方で「ただし、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情があれば必要な対価を徴収できる」とも明記しており、実際には入館料を設ける施設が多い。文化庁によると、国立の博物館・美術館は設置者が独立行政法人のため公立博物館とは異なるが、入館料については同法の公立博物館の規定に準じている。
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