占田・課田制(読み)せんでん・かでんせい(英語表記)Zhan-tian Ke-tian-zhi; Chan-t`ien K`o-t`ien-chih

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「占田・課田制」の意味・わかりやすい解説

占田・課田制
せんでん・かでんせい
Zhan-tian Ke-tian-zhi; Chan-t`ien K`o-t`ien-chih

中国,西晋 (→) の土地制度。西晋の武帝天下統一を達成した直後発布したもの。『通典』によると,占田の場合,官人は官品第一品の 50頃 (けい) から官品一品ごとに5頃を減じ,官品第九品の 10頃にいたる。また,庶民は男子で 70畝,女子は 30畝である。課田の場合,丁男は 50畝,丁女は 20畝,次丁男は 25畝である。こうした占田・課田については,土地給付法あるいは限田法などさまざまな解釈があるが,一説を記すと次のようになる。占田に示されている額は国家の示した土地私有の基準額で,それをこえても収公されることはなく,一方それ以下であってもその不足分だけ国有地を授けられるわけでもない。課田は旧来屯田を廃止した土地を割当てたもので,現実にその土地を耕作するものは,天下統一後改めて一般編戸の民とされたかつての屯田民を主とする。課田耕作者の納める租は国家に対する「小作」料である。占田・課田制は東晋では行われなくなった。

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