原爆被爆者医療(読み)げんばくひばくしゃいりょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「原爆被爆者医療」の意味・わかりやすい解説

原爆被爆者医療
げんばくひばくしゃいりょう

原子爆弾の被災者は,1957年に原爆被爆者医療法が制定されて以来,医療認定を受けた者のみが国費による医療を受けられるようになったが,対象者の拡大を要望する声が高まったため,60年に特別被爆者制度が新設された。この制度によって特別被爆者とされた者は,認定を受けなくても,ほとんどの疾病について国費で治療を受けられるようになった。さらに 74年には,すべての被爆者が国費によって医療が受けられるようになり,現在にいたっている。また,68年に制定された原爆被爆者措置法により諸手当支給が規定されており,75年度から新たに保健手当が加わった。原爆被爆者医療は健康診断の法的規制内容とその運用などの点で議論が多く,問題点はまだ多い。

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