参加引受(読み)さんかひきうけ

精選版 日本国語大辞典 「参加引受」の意味・読み・例文・類語

さんか‐ひきうけ【参加引受】

  1. 〘 名詞 〙 為替手形の引受けが拒絶されるなど、満期前に遡求(そきゅう)が生じた場合、引受人以外の者がこれを阻止するために、引受人と同一の義務を負担し引き受けること。名誉引受け。栄誉引受け。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「参加引受」の意味・わかりやすい解説

参加引受け (さんかひきうけ)

手形の満期前に遡求(そきゆう)原因(引受拒絶,支払人の破産・支払停止など)が生じたときに,遡求を阻止するために,遡求義務者の一人(被参加人)のためこの者と同一の義務を負担する手形行為。手形法56条以下で為替手形についてのみ規定されているが,約束手形にもなしうるとの解釈が有力である。参加引受けは為替手形支払人(約束手形振出人)以外の者ならだれでもできる。手形上に被参加人を表示し,〈参加引受け〉〈何某に対する遡求を阻止するために〉など参加引受けである旨の文言を記載して参加人が署名をする。参加人は参加引受けにより所持人および被参加人以後の裏書人に対し被参加人と同一の遡求義務を負うことになる。
遡求権
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android