世界大百科事典 第2版の解説 手形の満期前に遡求(そきゆう)原因(引受拒絶,支払人の破産・支払停止など)が生じたときに,遡求を阻止するために,遡求義務者の一人(被参加人)のためこの者と同一の義務を負担する手形行為。手形法56条以下で為替手形についてのみ規定されているが,約束手形にもなしうるとの解釈が有力である。参加引受けは為替手形支払人(約束手形振出人)以外の者ならだれでもできる。手形上に被参加人を表示し,〈参加引受け〉〈何某に対する遡求を阻止するために〉など参加引受けである旨の文言を記載して参加人が署名をする。 出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報