日本大百科全書(ニッポニカ) 「取引三原則」の意味・わかりやすい解説
取引三原則
とりひきさんげんそく
1949年(昭和24)4月、東京、大阪、名古屋の証券取引所の、第二次世界大戦後の再開に先だって、GHQ(連合国最高司令部)が提示した株式の売買取引に関する三つの原則。証券取引所三原則ともいう。その内容は、(1)取引所における取引はすべて取引順序に従って時間的な記録をとること、(2)上場銘柄の取引はすべて取引所において行うこと、(3)先物取引(さきものとりひき)を禁止すること、の3項目からなる。三原則の基本は一般投資家の保護と公正な取引の確立、とくに先物取引(清算取引)の禁止は証券市場に抜本的な改革をもたらし、第二次世界大戦前の投機性の濃い性格が一掃されたところに大きな特色が認められている。しかし、市場の活性化を目的とした金融改革の流れのなかで、1985年に東京証券取引所に債券先物市場が開設されたのに続き、株価指数、通貨、金利など各種の先物市場が開設されており、三原則のうちの先物取引の禁止については破棄された。その後、1998年(平成10)に「市場集中義務」が撤廃されたため、現在では(2)についても破棄されている。ただ、取引所市場における売買立会による売買では「価格優先の原則」とともに「時間優先の原則」が定められているので、(1)については、現在も踏襲されているといえよう。
[桶田 篤・前田拓生]