受刑者の選挙権巡る判断

共同通信ニュース用語解説 「受刑者の選挙権巡る判断」の解説

受刑者の選挙権巡る判断

最高裁大法廷は2005年、在外邦人の選挙権を巡る訴訟で「憲法は国民固有の権利として選挙権を保障している」と指摘、制限は原則として許されないと初判断。その後、明文で選挙権の制限対象とされていた成年被後見人受刑者らが、根拠となっている公選法11条の違憲性を問う訴訟を相次いで起こした。成年被後見人に関しては13年3月の東京地裁判決が制限を違憲と判断した後、国が選挙権を認めて規定を削除。受刑者の訴訟は大阪高裁が13年9月に違憲と判断したが、同年12月には別訴訟で東京高裁が合憲として判断が分かれ、最高裁憲法判断は示されていない。

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