名子被官制度(読み)なごひかんせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「名子被官制度」の意味・わかりやすい解説

名子被官制度
なごひかんせいど

江戸時代に行われた隷属的身分関係の濃い小作制度の一種。名子とは本来荘園時代の名主 (みょうしゅ) に対する隷属民をさす呼び名であり,江戸時代初期には,地方により,被官下人作子,門屋 (かどや) ,家抱 (けほう) ,地下 (じげ) ,厄介,家人 (けにん) ,譜代 (ふだい) など多くの名称で存続していた。南部藩領の名子制度,信州伊那地方の御館 (おやかた) 被官制度が有名であるが,いずれも兵農分離の過程で旧名主層が複合家族のまま本百姓に押下げられ,名子,被官層は検地帳にも登録されず,帳外 (ちょうはずれ) の民となっていた。主家から耕地山林家屋採草地を貸与され,耕地の封建貢租分と小作料分を生産物で負担するほか,地主農事,家事に無償で働き,また衣食住全般にわたって地主から拘束された。しかし,地主の経営形態の変化,商品経済の浸透につれて,夫役労働も農事から家事に重点が移り,かつ儀礼化し,やがて身請け金を支払って「名子抜け」するものが現れるなど,江戸時代後期には解体の方向をたどった。しかしところによっては,第2次世界大戦後の農地改革の頃まで存続した場合もある。

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