つくり‐ご【作子】
        
              
                        - 〘 名詞 〙
 - ① 中世、小作人の別称。地主から耕地・宅地・家屋・農具・種子・肥料などを借り受けて小作するほか、地主の農事家事に従事する義務を負った。近世では小作人の中で一段身分の低い者を指してよんだ。
- [初出の実例]「検断之所へ、作子置候者、主人可返」(出典:相良氏法度(1493‐1555)二四条)
 
 - ② 他家より迎えた子・養子。
- [初出の実例]「呂后のつくり子(コ)を多して置は、或は死もせられ、或は気にあはずはとりかへとりかへして」(出典:漢書帝紀抄(1477‐1515)高后第三)
 
 
                                                          
     
    
        
    出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
	
    
  
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                    作子
つくりご
        
              
                        江戸時代の隷属的農民。名子 (なご) ,被官 (ひかん) ,門屋 (かどや) ,庭子 (にわこ) とほぼ同様で,小作人の一種。一地主から耕地全体だけでなく,住居,その他採草地などすべてを借受け,地主に対して農事その他に要する労働力を提供するほか,身分的にきわめて緊密な関係にあった。 (→名子被官制度 )
                                                          
     
    
        
    出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
	
    
  
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		世界大百科事典(旧版)内の作子の言及
    		
      【小作制度】より
        
          
      …小作地の大部分は田畑であるが,屋敷地,山林などの地目も対象となり,一部の地域では牛馬などの家畜も小作の対象となっている。小作人の名称については作人,作子,門百姓,被官,[名子]などがあり,小作料は掟米,下作米,加地子,余米,入上米,小作奉公などとも呼ばれた。近世の小作制度に関しては,《地方凡例録》では直(じき)小作・別小作・[永(えい)小作]・名田(みようでん)小作・家守小作・入小作の6種類をあげている。…
      
     
         ※「作子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 
        
    出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
	
    
  
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