改訂新版 世界大百科事典 「名抜き」の意味・わかりやすい解説
名抜き (みょうぬき)
〈抜き地〉ともいう。日本の中世後期,名田畠の寄進・売買などの際,その名田畠に賦課されている年貢,公事(くじ)などの公租を,譲渡者が負担することを契約した田畠。荘園制下の田畠に対する賦課は名を単位とし,名主が徴税責任者として名内の田畠の公租を請け負っていたが,室町時代以降,加地子(かじし),内徳(うちとく)などと呼ばれる名主得分が増大して名主職の分割売買が盛んになると,その公租の負担の有無が問題となり,契約状にそれが記されるようになった。一般的には,譲渡後も被譲渡者が,年貢,公事などを名体制に依拠して名主,名本(みようもと),名代を通しての納入を義務づける契約がなされたが,その譲渡田畠の公租を譲渡者の責任で負担することを契約した〈名抜き〉形態の譲渡形態も多くみられる。いずれの譲渡形態も名体制の残存を前提にしており,名が解体しつつも,その体制が戦国時代まで存続した,畿内周辺部などに特徴的に多くみられる。
執筆者:勝俣 鎮夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報