デジタル大辞泉
「吟味役」の意味・読み・例文・類語
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ぎんみ‐やく【吟味役】
〘名〙
① 江戸時代の裁判で、訴訟や犯罪を調べ糾
(ただ)すことを担当する
役人。評定所および勘定
奉行所では評定所留役、寺社奉行所では
吟味物調役、町奉行所では
吟味方与力がこれにあたる。吟味方。
吟味掛。
※浮世草子・
武道伝来記(1687)三「国中吟味役
(キンミヤク)を仰付させられし御目がね違はす」
② 金銭、
物品などの管理、出納事務の執行を監査する者。監査役。
※牧民金鑑‐一二・御貸附金・弘化元年(1844)正月「向後自分共吟味役取扱候様、土大炊頭殿被仰渡候間、可被得其意候」
※勘契備忘記‐上・享保四年(1719)(古事類苑・官位五九)「吟味役勤方被二仰渡一之留」
④ 江戸時代、大坂町奉行所配下の同心の一分課。
強盗、
窃盗を除く他の犯罪の吟味を担当したもの。〔旧市制規‐上(古事類苑・官位七三)〕
⑤ 江戸時代、
松前(函館)奉行配下の
吏員。奉行の指揮をうけ
庶務を分掌した者。六人。百五十俵高。役料三百俵。支配吟味役。
※明良帯録(1814)後「
松前奉行〈略〉吟味役改役の属役有り」
⑥ 花札で、いちばん勝った者をいう。吟味。〔新かくし言葉辞典(1930)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報