商法司(読み)しょうほうし

精選版 日本国語大辞典 「商法司」の意味・読み・例文・類語

しょうほう‐しシャウハフ‥【商法司】

  1. 〘 名詞 〙 明治初期の太政官制度の下にあって会計官に設置された勧業、収税をつかさどる機関。慶応四年(一八六八)閏(うるう)四月設置。本司を京都に置き、支署を大阪、東京に置いた。明治二年(一八六九)三月廃止。

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関連語 名詞

日本大百科全書(ニッポニカ) 「商法司」の意味・わかりやすい解説

商法司
しょうほうし

1868年(慶応4)閏(うるう)4月25日、会計官のもとに設置された収税や勧業を担当した短命の政府機関。越前(えちぜん)藩出身の由利公正(ゆりきみまさ)が提案したもの。明治初年における政府の財政上の困難を除くために、当時の諸産業を奨励して生産物を増大させ、商品流通を活発にするなど、いわば間接税の増収を企図した。本司を京都に、支署を大阪、東京に置き、各地に商法会所を設置して商業の振興、取締りや、動乱期の細民の産業をも扶助しようとしたのである。しかし、旧来の組織のうえでの振興策は結局のところ成果があがらず、69年(明治2)3月に廃止され、勧業の業務のみ通商司に引き継がれた。

[加藤幸三郎]

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旺文社日本史事典 三訂版 「商法司」の解説

商法司
しょうほうし

明治政府の財政機関
1868年由利公正 (ゆりきみまさ) の提案で,商業の振興と間接税の増収をはかるために設置。実績はあがらず,翌年廃止。これに代わって通商司が新設された。

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