商法司(読み)しょうほうし

精選版 日本国語大辞典 「商法司」の意味・読み・例文・類語

しょうほう‐しシャウハフ‥【商法司】

  1. 〘 名詞 〙 明治初期の太政官制度の下にあって会計官設置された勧業収税をつかさどる機関。慶応四年(一八六八)閏(うるう)四月設置。本司を京都に置き、支署大阪東京に置いた。明治二年(一八六九)三月廃止。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「商法司」の意味・わかりやすい解説

商法司
しょうほうし

1868年(慶応4)閏(うるう)4月25日、会計官のもとに設置された収税や勧業を担当した短命の政府機関。越前(えちぜん)藩出身の由利公正(ゆりきみまさ)が提案したもの。明治初年における政府の財政上の困難を除くために、当時の諸産業を奨励して生産物を増大させ、商品流通を活発にするなど、いわば間接税増収を企図した。本司を京都に、支署を大阪、東京に置き、各地に商法会所を設置して商業振興、取締りや、動乱期の細民の産業をも扶助しようとしたのである。しかし、旧来の組織のうえでの振興策は結局のところ成果があがらず、69年(明治2)3月に廃止され、勧業の業務のみ通商司に引き継がれた。

[加藤幸三郎]

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旺文社日本史事典 三訂版 「商法司」の解説

商法司
しょうほうし

明治政府の財政機関
1868年由利公正 (ゆりきみまさ) の提案で,商業の振興と間接税の増収をはかるために設置。実績はあがらず,翌年廃止。これに代わって通商司が新設された。

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