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みのしろきんゆうかい‐ざい〔みのしろキンイウカイ‐〕【身代金誘拐罪】
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身代金誘拐罪【みのしろきんゆうかいざい】
近親その他被拐取者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその者から財物を交付せしめる目的で,人を略取・誘拐する行為(刑法225条の2)。刑は無期または3年以上の懲役。この種の事件の続発に伴い1964年に新設。財物を得なくても自己の実力支配内に被拐取者を置いたときに既遂となる。従来の営利誘拐罪(1年以上10年以下の懲役)に比して刑罰が加重されたこと,予備をも罰すること,既遂後といえども犯人が被拐取者を解放した場合は刑の必要的減軽事由となること等が異なる。→略取誘拐罪
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身代金誘拐罪
みのしろきんゆうかいざい
近親者その他略取されまたは誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取または誘拐したり、人を略取または誘拐した者が、近親者その他略取されまたは誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させ、またはこれを要求する罪で、無期または3年以上の懲役に処せられる(刑法225条の二)。従来現行刑法には営利誘拐罪(225条)があり、「営利の目的」、すなわち行為者自らが財産上の利益を得、または第三者に得させる目的で略取・誘拐する行為は、1年以上10年以下の懲役に処せられるのだが、第二次世界大戦後、とくに身代金を交付させる目的で誘拐するケースが頻発したため、1964年(昭和39)の刑法一部改正により本罪が新設され、刑が加重された。「近親者その他略取されまたは誘拐された者の安否を憂慮する者」とは、親子、夫婦、兄弟姉妹のような近親者のほか、里親、住み込み店員に対する店主のように、近親に類した関係にある者も含まれる。本罪の未遂および予備も処罰される(刑法228条・228条の三)。[名和鐵郎]
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