固定資産税評価額(読み)こていしさんぜいひょうかがく

日本大百科全書(ニッポニカ) 「固定資産税評価額」の意味・わかりやすい解説

固定資産税評価額
こていしさんぜいひょうかがく

地方税法に基づく土地家屋などの評価額市町村長(都区部は知事)が決定し、固定資産税課税標準となる。評価替えは3年ごと。1994年度(平成6)から、それまで実勢価格の20~40%と地域によってばらばらだった評価方法を、一律、地価公示価格の約70%に引き上げた。この結果、実勢価格に対する評価割合が低かった都心部では、評価額が3年前の10倍を超す地点が現れたり、評価替えの基準となる前年1月1日時点の地価公示価格が1年後に下落し、固定資産税評価額が地価公示価格を上回る逆転現象が続出したりしたため、納税者の負担急増を緩和するための調整措置がとられている。

[編集部]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「固定資産税評価額」の意味・わかりやすい解説

固定資産税評価額
こていしさんぜいひょうかがく

固定資産税の課税の基準となる土地・建物の評価額のこと。自治大臣が定める固定資産税評価基準に沿って個別物件を調査し,市町村長が決定する。 (1) 土地については,過去の売買事例を中心に計算し,(2) 建物は現在建っているものと同じものを新たに造り直すものと想定し,両者とも現状との格差を勘案してはじき出す。この評価額は,新築や地目 (ちもく) の変更,分筆があったとき以外は,3年に1度改定することになっている。地価上昇などで評価額と実勢地価の乖離 (かいり) が問題視されている。

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