日本大百科全書(ニッポニカ) 「固定資産税評価額」の意味・わかりやすい解説
固定資産税評価額
こていしさんぜいひょうかがく
地方税法に基づく土地、家屋などの評価額。市町村長(都区部は知事)が決定し、固定資産税の課税標準となる。評価替えは3年ごと。1994年度(平成6)から、それまで実勢価格の20~40%と地域によってばらばらだった評価方法を、一律、地価公示価格の約70%に引き上げた。この結果、実勢価格に対する評価割合が低かった都心部では、評価額が3年前の10倍を超す地点が現れたり、評価替えの基準となる前年1月1日時点の地価公示価格が1年後に下落し、固定資産税評価額が地価公示価格を上回る逆転現象が続出したりしたため、納税者の負担急増を緩和するための調整措置がとられている。
[編集部]