国内優先権制度(読み)こくないゆうせんけんせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国内優先権制度」の意味・わかりやすい解説

国内優先権制度
こくないゆうせんけんせいど

すでに出願してある発明基礎とした改良的発明などにつき,別個に出願しあるいは既出願を補正するなどの不便または不都合を回避し,技術開発の成果を漏れなくまとめて一つの特許権として保護できるようにした制度。 1985年に特許法中に追加規定 (42条の2) によって導入された。このような発明につき優先権主張して出願すると,基礎となった発明の出願の日に出願されたものとみなされ,新規性,進歩性などの特許要件や先後願の関係はその日を基準として判断される。先の出願の願書最初に添付した明細書または図面に記載された発明に基づき,同一人が1年以内に優先権を主張して出願することが必要である。出願公開時期については先の出願日が基準とされるが,特許権の存続期間については優先権の主張を伴う出願の日が基準となる。先の出願は,1年3ヵ月を経過したときに取下げたものとみなされる。パリ条約に基づく優先権制度趣旨は異なるが,仕組みは同様である。

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