国民皆兵(読み)コクミンカイヘイ

デジタル大辞泉 「国民皆兵」の意味・読み・例文・類語

こくみん‐かいへい【国民皆兵】

国民のすべてが兵役に服する義務を負うこと。また、その制度

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精選版 日本国語大辞典 「国民皆兵」の意味・読み・例文・類語

こくみん‐かいへい【国民皆兵】

〘名〙 国民すべてが兵役に服する義務を有すること。
※高知日報‐明治二〇年(1887)四月二二日「国民皆兵趣旨に背くのみならず」

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「国民皆兵」の解説

国民皆兵
こくみんかいへい

近代国家軍隊傭兵(ようへい)や募兵によらず国民からの徴兵によって編成しようとする考え方。1872年(明治5)の徴兵告諭は,明治政府の四民平等・兵農合一の理想をのべたものだった。徴兵令は73年の発布以来数度改正され,皆兵をうたったが,実態は広範な免除規定があり公平とはいえなかった。

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旺文社日本史事典 三訂版 「国民皆兵」の解説

国民皆兵
こくみんかいへい

国民すべてに兵役義務があること。

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世界大百科事典(旧版)内の国民皆兵の言及

【徴兵令】より

…1879年の改正で免役に平時だけの免役が設置され,嗣子,養子などの親の年齢が50歳以上となり,83年の改正で代人制廃止,免役は徴集猶予に,嗣子などの親の年齢が60歳以上に改められ,1年志願兵制度が創設された。 1889年,憲法制定にともない徴兵令は大改正されて法律となり,平時徴集猶予は廃され国民皆兵の原則が確立された。しかし,学生への徴集延期制,一年志願兵制,短期現役兵制などの高学歴者への特典が残された。…

※「国民皆兵」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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