出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…裁判官席の配分については明確な基準はないが,実際には政治的・地理的基準により行われる(欧米5,東欧2,ラテン・アメリカ2,アジア・アフリカ6の比率)。なお,国籍裁判官制度に基づき,裁判官は自国が当事者である裁判にも出席でき,裁判所に当事国の国籍をもつ裁判官がいない場合には,その当事国は当該事件に限り特別の裁判官(臨時裁判官)を選任して裁判に参加させることができる。一般的に,国際裁判所の構成上の特徴は,国際政治状況を如実に反映し,政治的性格をもつ点にある。…
※「国籍裁判官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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