デジタル大辞泉
「国籍裁判官」の意味・読み・例文・類語
こくせき‐さいばんかん〔‐サイバンクワン〕【国籍裁判官】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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こくせき‐さいばんかん‥サイバンクヮン【国籍裁判官】
- 〘 名詞 〙 国際司法裁判所の裁判官のうちに紛争当事国の国籍を持つ者がいない場合、その当事国が紛争事件の審理のために裁判官として選任する自国の国籍を持つ者。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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国籍裁判官
こくせきさいばんかん
national judge
国際司法裁判所で事件が審理される際に,各紛争当事国の国籍を有する裁判官は,裁判所に係属する事件について出席する権利を有し,これを国籍裁判官,そして国際司法裁判所規程では Judge of the Nationalityと呼ぶ。また裁判官席のなかに国籍裁判官を有しない紛争当事国は,特任裁判官または臨時裁判官 (ad hoc judge) と呼ばれる新たな裁判官を選任することができるが,これをも国籍裁判官と呼ぶ場合が多い。ただしこの場合は紛争当事国の国籍を有する必要はない。この制度は国際仲裁裁判の名残りともみられるものであるが,紛争当事国の主張が十分に代弁されることによる判決の実効性の確保,訴訟上の平等の確保という配慮がその趣旨と考えられる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の国籍裁判官の言及
【国際裁判】より
…裁判官席の配分については明確な基準はないが,実際には政治的・地理的基準により行われる(欧米5,東欧2,ラテン・アメリカ2,アジア・アフリカ6の比率)。なお,国籍裁判官制度に基づき,裁判官は自国が当事者である裁判にも出席でき,裁判所に当事国の国籍をもつ裁判官がいない場合には,その当事国は当該事件に限り特別の裁判官(臨時裁判官)を選任して裁判に参加させることができる。一般的に,国際裁判所の構成上の特徴は,国際政治状況を如実に反映し,政治的性格をもつ点にある。…
※「国籍裁判官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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