国際捜査共助(読み)こくさいそうさきょうじょ

共同通信ニュース用語解説 「国際捜査共助」の解説

国際捜査共助

刑事事件捜査に必要な証言証拠の提供を外国から求められたときに、請求国の捜査当局に代わって関係者の事情聴取や証拠の収集を行う。ただし、当該行為が被請求国で犯罪を構成しない場合は強制措置を伴う共助を拒否できる。日本米国ロシア韓国欧州連合(EU)などと条約協定を結んでいる。(共同)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際捜査共助」の意味・わかりやすい解説

国際捜査共助
こくさいそうさきょうじょ

外国からの要請によって,その国の刑事事件の捜査に必要な証拠を日本が提供すること。また日本が刑事事件の捜査を外国の当局に要請すること。相互主義原則に立って行なわれるため,要請国が日本から要請があったときにはそれに応ずるという保証がないかぎり捜査共助は行なわれない。これを促進するため,日本には「国際捜査共助法」が制定されている。

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